議院運営委員会(読み)ギインウンエイイインカイ

デジタル大辞泉 「議院運営委員会」の意味・読み・例文・類語

ぎいんうんえい‐いいんかい〔ギヰンウンエイヰヰンクワイ〕【議院運営委員会】

国会法によって衆参両院に設置される常任委員会の一。議院の運営、国会法・議院の諸規則、議長の諮問、裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会国立国会図書館に関する事項などを扱う。委員は各党の国会対策委員会の幹部が兼任することが多い。議運

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精選版 日本国語大辞典 「議院運営委員会」の意味・読み・例文・類語

ぎいん‐うんえいいいんかい ギヰンウンエイヰヰンクヮイ【議院運営委員会】

〘名〙 衆議院参議院におかれている常任委員会の一つ。議院の運営や国会法ならびに議院の諸規則、裁判官弾劾裁判所、議長の諮問事項などを協議する。本会議の運営については、議長と各党を代表する委員とで構成する小委員会が設けられる。

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改訂新版 世界大百科事典 「議院運営委員会」の意味・わかりやすい解説

議院運営委員会 (ぎいんうんえいいいんかい)

議院の運営に関する事項その他を扱うために,日本の国会の衆議院と参議院のそれぞれにおかれている常任委員会。国会法上に設置の根拠を有し(41条),議院規則にその所管が規定されている点で(衆議院規則92条,参議院規則74条),帝国議会時代の各議院に同様の目的のために慣習法上存在した各派交渉会と異なる。両議院とも25人の委員からなり,諸会派への配分は議席比による。委員会の最も重要な仕事に,議院の最高意思決定機関である本会議の開会や運営方法を協議し決定することがある。委員会中心主義をとる今日の国会においても,首相の施政方針などの政府演説およびこれに対する各党の代表質問が,与野党間の論戦を象徴化している役割を考えるならば,こうした議事の日程をつめることがもつ政治的重要性を否定することはできない。本会議の議事日程の決定に関する職権は議長にあるが(国会法55条,55条の2),実質的には議長の諮問という形をとってこの委員会で決定される。議事の手順を決めることの意義を立法過程とのかかわりでみれば,この委員会は議案審議の起点終点を制しているといえる。政府提出法案は先議院の議案課を経てこの委員会で付託先の委員会が決定され,また委員会審議を終えた議案の本会議上程日や採決方法などを決める。

 国会の会期終盤に延長の問題をめぐって与野党が激突したり,国会〈正常化〉について協議されるのもこの委員会である。ちなみにアメリカ合衆国下院でこれに相応する委員会にルールズ・コミティーRules Committeeがあるが,議会で審議の対象とすべき議案の採否,その緊急度,修正の諾否を決定する権限をもつことにおいて日本のそれより強力であり,その活動は概して超党派的で保守的であるといわれる。
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百科事典マイペディア 「議院運営委員会」の意味・わかりやすい解説

議院運営委員会【ぎいんうんえいいいんかい】

衆参両議院に置かれる常任委員会の一つ。25人の委員からなり,政党各派への配分は議席比による。法案審議の手順など国会運営を主任務とし,ほかに国会図書館,裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会の運営についても審議をするが,しばしば政党各派の駆引きの裏舞台となるため,各派とも交渉能力にたけたベテラン議員を委員とする傾向がある。
→関連項目国会対策委員会

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「議院運営委員会」の意味・わかりやすい解説

議院運営委員会
ぎいんうんえいいいんかい
steering committee

日本の国会で議院の運営全般を扱う常任委員会。議運と略称される。議運の所管事項は議院の運営,国会法や議院の法規,議長の諮問,国会図書館の運営,裁判官弾劾裁判所や裁判官訴追委員会に関するものなど広範囲に及んでおり,特定の分野の法案審査をおもに行う他の委員会とは性格を異にしている。実際の議運は議長の補佐機関として,法案の審議日程や議事進行などの国会運営をめぐり与野党が折衝を行う場となっている。議運はその性格から各党の国会対策委員会 (国対) と密接な関係にあり,国対の出先機関といわれる。なお西欧諸国においては,与野党間の折衝のために常任委員会がおかれている例はみられない。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「議院運営委員会」の意味・わかりやすい解説

議院運営委員会
ぎいんうんえいいいんかい

国会法(41条)によって各議院に設置される常任委員会の一つ。いずれも25名の委員で構成され、議院の運営に関する事項、国会法および議院の諸規則に関する事項、議長の諮問に関する事項、裁判官弾劾裁判所および裁判官訴追委員会に関する事項、国立国会図書館に関する事項などを所管する(衆議院規則92条、参議院規則74条)。議長は、議事の順序その他必要と認める事項につき、議院運営委員長および委員会が選任する議事協議員と協議する(国会法55条の2)。

[山野一美]

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知恵蔵 「議院運営委員会」の解説

議院運営委員会

本会議の運営や法案の付託を協議する。党首討論(クエスチョン・タイム)の導入や政府委員制度の廃止などは、ここで各党協議が行われた。委員会の再編などの国会法改正の他、議会予算、国会図書館運営、秘書の増員など幅広い問題を扱う。議長の諮問機関的な役割を持っており、衆院議会制度協議会は議運委の理事らが委員になって議会制度の改革について提言している。参院は1996年12月まで「参院制度改革検討会」があった。

(星浩 朝日新聞記者 / 2007年)

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世界大百科事典(旧版)内の議院運営委員会の言及

【国会】より

…そこで自民党は,主要機関である執行部(幹事長),総務会,政務調査会,国会対策委員会などのすべてに,現在(1984)の五大派閥を代表する副幹事長,副会長,副委員長を任命,参加させて,円満な調整を期している。重要な政策,とくに予算および予算関係法案の具体的作成にあたるのは,政務調査会各部会であり,それが国会に提出されたあとは,国会対策委員会が責任をもって野党国対委と交渉に当たり,国会の議院運営委員会を舞台に重要案件の成否を争うことになる。 自民党政務調査会各部会は,おおむね政府の各行政官庁に対応する形で設けられ,それはまた国会の各常任委員会(および特別委員会)に照応する形ともなっている。…

※「議院運営委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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