転籍(読み)テンセキ

デジタル大辞泉 「転籍」の意味・読み・例文・類語

てん‐せき【転籍】

[名](スル)本籍学籍などを他に移すこと。所属した組織を辞めて別の組織に移籍すること。「現住所転籍する」「転籍届」「関連会社転籍する」

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精選版 日本国語大辞典 「転籍」の意味・読み・例文・類語

てん‐せき【転籍】

  1. 〘 名詞 〙 籍を移転すること。本籍、学籍などを他に移すこと。
    1. [初出の実例]「移居転籍手続は出産婚姻に同じ」(出典:全国民事慣例類集(1880)〈司法省編〉一)

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人材マネジメント用語集 「転籍」の解説

転籍

・企業外への人事異動のひとつで、元の会社の籍から外れ(退職)、異動先の会社に再就職すること。
・両会社間の合意前提に、法的要件として労働者同意が必要である。
・元の会社と使用者との間で労働契約が解消されている点において出向とは異なる。
グループの中核企業からグループ子会社へ人材の供給手法としてグループ人材戦略の一つとして用いられる場合も多い。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「転籍」の意味・わかりやすい解説

転籍
てんせき

戸籍法上,本籍の所在地を変更すること。転籍は,戸籍筆頭者およびその配偶者からの届け出によって自由にすることができる (戸籍法 108,109) 。他の市町村に転籍した場合には,移転先で新しく戸籍が編製され,前の戸籍は除籍簿に移される。

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世界大百科事典(旧版)内の転籍の言及

【戸籍】より

…また,子が成年に達すれば分籍することができる。さらに,戸籍筆頭者およびその配偶者は,届出によりその本籍を変更することができる(転籍)。以上のような戸籍法のしくみにより,戸籍は3世代にわたることはなく,ほぼ近代的な小家族を反映するものとなっている。…

【本籍】より

…本籍は,日本国内のどこにでも定めることができる。また筆頭者と配偶者の届出により,自由に転籍すること(本籍の変更)もできる(108条)。戸籍制度によって自国民を把握している日本において,本籍は個人を特定するうえで重要な役割を担っている。…

※「転籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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