追徴金(読み)ツイチョウキン

デジタル大辞泉 「追徴金」の意味・読み・例文・類語

ついちょう‐きん【追徴金】

追徴として取り立てる金銭

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共同通信ニュース用語解説 「追徴金」の解説

追徴金

刑法に規定され、詐欺収賄といった事件犯人に、不正行為で違法に得た利益報酬に該当する額を国庫へ納付させるために課す刑。刑事裁判で検察側が懲役などに付け加える形で求刑し、裁判所が認めた場合は判決文に刑の一部として明示される。支払えない場合は財産が差し押さえられるが、罰金とは異なり、未納分の労役はない。

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精選版 日本国語大辞典 「追徴金」の意味・読み・例文・類語

ついちょう‐きん【追徴金】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 行政法上、租税その他の公課について納付すべき金額を納付しない場合に徴収する金銭。
    1. [初出の実例]「脱税額二億円のほかに、追徴金がどれくらいになるのか」(出典:去年の梅(1970)〈立原正秋〉二)
  3. 刑法上、犯罪行為から得た物、犯罪行為の報酬として得た物、これらの物の対価などについて、すでに消費されたりして没収できないときに徴収する金銭。
    1. [初出の実例]「第一審、第二審に於て重禁錮一ケ月、罰金四円、追徴金百五十円」(出典:毎日新聞‐明治三六年(1903)一二月一九日)

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