追徴金(読み)ツイチョウキン

デジタル大辞泉 「追徴金」の意味・読み・例文・類語

ついちょう‐きん【追徴金】

追徴として取り立てる金銭

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「追徴金」の意味・読み・例文・類語

ついちょう‐きん【追徴金】

〘名〙
① 行政法上、租税その他の公課について納付すべき金額を納付しない場合に徴収する金銭。
去年の梅(1970)〈立原正秋〉二「脱税額二億円のほかに、追徴金がどれくらいになるのか」
② 刑法上、犯罪行為から得た物、犯罪行為の報酬として得た物、これらの物の対価などについて、すでに消費されたりして没収できないときに徴収する金銭。
毎日新聞‐明治三六年(1903)一二月一九日「第一審、第二審に於て重禁錮一ケ月、罰金四円、追徴金百五十円」

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