デジタル大辞泉
「逮捕状」の意味・読み・例文・類語
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たいほ‐じょう‥ジャウ【逮捕状】
- 〘 名詞 〙 被疑者の逮捕を認める許可状。捜査機関の請求により裁判官が発する。被疑者の氏名・罪名・被疑事実の要旨、引致する場所、有効期間などが記載される。
- [初出の実例]「検事局の逮捕状を携帯して突然入来り」(出典:郵便報知新聞‐明治一六年(1883)三月二八日)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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逮捕状
たいほじょう
裁判官が捜査機関に対し、逮捕する権限を与える許可状をいう。裁判官は被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、しかも逃亡のおそれまたは罪証隠滅のおそれがあって、逮捕の必要が認められるときは、検察官または司法警察員の請求により、逮捕状を発する(刑事訴訟法199条)。逮捕の理由がある場合であっても、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重および態様などの諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、犯罪の証拠を隠滅するおそれがないなど明らかに逮捕の必要がないと認められるときは、逮捕状の請求は却下される(刑事訴訟規則143条の3)。逮捕状には、被疑者の氏名および住所、罪名、被疑事実の要旨、引致する官公署その他の場所、有効期間などが記載される(刑事訴訟法200条、憲法33条)。
[内田一郎・田口守一]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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逮捕状
たいほじょう
捜査機関に,特定の被疑者をある犯罪を理由に逮捕する権限を認める旨を表示した,裁判官の発する文書。現行犯の場合を除いて逮捕には逮捕状が必要である (憲法 33) 。逮捕状は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,逮捕の必要性があるときに,検察官または司法警察員 (警察官たる者については,国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る) の請求により発せられ,被疑者の氏名および住所,罪名,被疑事実の要旨,引致すべき場所などが記載される (刑事訴訟法 199,200) 。逮捕状による逮捕を実行するときには,原則としてこれを被疑者に示さなければならない (201条) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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