過失運転致死傷罪(読み)カシツウンテンチシショウザイ

デジタル大辞泉 「過失運転致死傷罪」の意味・読み・例文・類語

かしつうんてんちししょう‐ざい〔クワシツウンテンチシシヤウ‐〕【過失運転致死傷罪】

自動車運転に必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。自動車運転死傷行為処罰法により、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられる。→危険運転致死傷罪
[補説]平成26年(2014)の自動車運転死傷行為処罰法施行以前は、刑法業務上過失致死傷罪自動車運転過失致死傷罪)として規定されていた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む