過怠金(読み)カタイキン

精選版 日本国語大辞典 「過怠金」の意味・読み・例文・類語

かたい‐きんクヮタイ‥【過怠金】

  1. 〘 名詞 〙 各種組織などが、その会則定款の違反者に制裁として科する金銭。
    1. [初出の実例]「定款の規定に依り会員又は仲買人の営業を停止し五百円以内の過怠金を課し」(出典:取引所法(明治二六年)(1893)一五条)

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