選択的夫婦別姓制度(読み)せんたくてきふうふべっせいせいど

共同通信ニュース用語解説 「選択的夫婦別姓制度」の解説

選択的夫婦別姓制度

夫婦が望む場合、結婚後もそれぞれ結婚前の姓を使うことを認める制度民法750条では、婚姻時に夫または妻の姓を称すると規定厚生労働省統計では2020年に婚姻届を提出した夫婦のうち、95・3%が夫の姓に改めた。女性の社会進出に伴い、生活に支障が出るとして導入を求める声が高まっており、17年実施の内閣府調査では導入賛成が42・5%で、反対(29・3%)を大きく上回る。国連女性差別撤廃委員会は日本政府に是正を勧告している。

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知恵蔵mini 「選択的夫婦別姓制度」の解説

選択的夫婦別姓制度

夫婦が望む場合、結婚後に夫婦がそれぞれの結婚前の姓(名字)を称することを認める制度。法務省では「選択的夫婦別氏制度」と称する。選択的夫婦別姓制度が夫婦両者を対等なものと位置づけているのに対し、結婚後は同性となるのが原則であり別姓は例外とする制度を「例外的夫婦別氏制度」という。日本では民法750条により夫婦同姓が定められているが、女性の社会進出などを背景に夫婦別姓を求める動きが起き、法務省の法制審議会民法部会は1991年から婚姻制度等の見直し審議を行い96年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申。それを受け法務省では96年・2010年にそれぞれ改正法案を準備したが、国会に提出するに至っていない。11年には、夫婦別姓制度を求めている都内の事実婚の夫婦ら5人が提訴、15年12月16日に最高裁判所が判決を言い渡し、大法廷として初めての憲法判断を示す見通しとなっている。

(2015-11-13)

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