都道府県公安委員会(読み)トドウフケンコウアンイインカイ

デジタル大辞泉 「都道府県公安委員会」の意味・読み・例文・類語

とどうふけん‐こうあんいいんかい〔トダウフケンコウアンヰヰンクワイ〕【都道府県公安委員会】

都道府県に置かれる都道府県警察管理機関。知事議会承認を得て任命する5名または3名の委員によって組織任期は3年。

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精選版 日本国語大辞典 「都道府県公安委員会」の意味・読み・例文・類語

とどうふけん‐こうあんいいんかいトダウフケンコウアンヰヰンクヮイ【都道府県公安委員会】

  1. 〘 名詞 〙道府県に設置され、都道府県警察の管理を行なう行政委員会。五名または三名の委員で構成され、都道府県知事が議会の同意を得て任命する。任期は三年

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百科事典マイペディア 「都道府県公安委員会」の意味・わかりやすい解説

都道府県公安委員会【とどうふけんこうあんいいんかい】

知事の所轄の下で都道府県警察を管理する合議機関。各都道府県に一つずつ置かれる。委員は任命前5年以内に警察・検察の職についたことのない者の中から知事が都道府県議会の同意を得て任命。任期3年。委員数は都と政令都市を含む道府県は5人,それ以外の県は3人。
→関連項目公安委員会(日本)国家公安委員会古物営業法銃砲刀剣類所持等取締法直接請求日本犯罪被害者等給付金支給法

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世界大百科事典(旧版)内の都道府県公安委員会の言及

【警察】より

…これは都道府県がみずから警察を維持し,警察の責務に任ずるということであり,その意味で都道府県警察は一応は自治体警察であるといえる。 都道府県知事の所轄の下に都道府県公安委員会が置かれる(38条1項)。都道府県公安委員会は都道府県警察を管理する(同条3項)。…

【公安委員会】より

…その設置目的は,警察運営の民主化と政治的中立化の実現にある。旧警察法(1947公布)の下では,国家地方警察の管理機関として国家公安委員会および都道府県公安委員会が,自治体警察の管理機関として市町村(特別区)公安委員会が設置されていたが,現行警察法(1954公布)は国家公安委員会,都道府県公安委員会,方面公安委員会を設けるとしている。委員は,いずれも,任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから任命される。…

※「都道府県公安委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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