難民認定(読み)ナンミンニンテイ

デジタル大辞泉 「難民認定」の意味・読み・例文・類語

なんみん‐にんてい【難民認定】

人種宗教・政治的意見等により母国において迫害を受ける恐れがある人を、他国難民と認定し、在留許可などを与える制度国連難民条約規定と照らし合わせて認定する場合や、難民キャンプからの受け入れなどがある。
[補説]日本は、欧米先進国と比較して、難民認定者の絶対数や申請者の認定割合が低いとの指摘がある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「難民認定」の意味・わかりやすい解説

難民認定
なんみんにんてい

日本は 1981年に難民条約・議定書に加入し,それに伴い出入国管理及び難民認定法 (入管法) を改正,人種・宗教・政治的信条などを理由に本国では迫害されるとして日本に上陸した外国人を難民として認める制度をスタートさせた。上陸から 60日以内に認定を申請し,認定を受ければ日本人と同様,社会保障の対象とされた。しかし,諸外国と比べて難民認定数が著しく少なかったことなどから,2004年に入管法を再度改正。 60日以内の申請期限を撤廃したほか,難民申請中の者に対し,退去強制手続きと収容を停止して仮滞在を許可する制度を設けるなど,認定基準の緩和がはかられた。なお,以上のような難民条約上の難民のほかに,おもに経済的な理由から流出してきた者は経済難民と呼ばれ,入管法の適用からはずされ,難民定住の枠内で対処される。

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