デジタル大辞泉 「風俗営業法」の意味・読み・例文・類語 ふうぞくえいぎょう‐ほう〔フウゾクエイゲフハフ〕【風俗営業法】 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「風俗営業法」の意味・わかりやすい解説 風俗営業法ふうぞくえいぎょうほう 昭和 23年法律 122号。正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」。清浄な風俗環境を保持し,少年の健全な育成に障害を及ぼすような行為を防止することを目的とした法律。風俗営業に対する公安委員会による許可制,営業時間・騒音・広告・客引きなどの規制,警察職員の立ち入りなどを定めている。 1984年に改正が行なわれ,キャバレー,ダンスホール,喫茶店,パチンコ屋などの従来の規制対象が,いわゆるポルノ産業 (「性風俗特殊営業」) にまで拡大されることとなった。改正後は,新風営法あるいは風俗適正化法 (風適法) と呼ばれている。 1999年と 2001年にはインターネット上のコンテンツ規制を盛り込んだ改正が行なわれた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報