世界大百科事典(旧版)内の事物管轄の言及
【裁判管轄】より
…(2)審級管轄とは,最高裁判所を頂点にピラミッド型に構成されたどの段階の裁判所が事件のどの審級(第一審,第二審,第三審)を担当するかの定めである。(3)事物管轄とは,事件の第一審の管轄を地方裁判所と簡易裁判所(刑事ではさらに家庭裁判所や高等裁判所)に分配する定めである。事件の性質や難易・軽重を考慮して決められる。…
※「事物管轄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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