世界大百科事典(旧版)内の全国火薬類保安協会の言及
【火薬類取締法】より
…次に,後者については,製造業者,販売業者等に対して,危害予防規程や従業者に対する保安教育計画の策定,火薬類製造(または取扱)保安責任者の設置,保安検査および定期自主検査の実施等,業者による自主的保安義務を定めている。ちなみに,業界による自主的保安活動の強化のために全国火薬類保安協会(社団法人)が設置されている。以上のほか,本法には,通産大臣,知事,都道府県公安委員会の立入検査,緊急時における緊急措置等が定められている。…
※「全国火薬類保安協会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」