取消自判(読み)とりけしじはん

世界大百科事典(旧版)内の取消自判の言及

【控訴】より

…控訴棄却の判決は,控訴人の不服に理由がない場合だけでなく,第一審の判決理由が不当でその意味では不服に理由があっても,第一審判決の結論自体は他の理由から維持できる場合にも下される(302条2項)。また控訴認容の判決においては,控訴裁判所は第一審判決を取り消したうえで(305条,306条),訴えについてみずから裁判をする(取消自判)のが原則であるが,事件を第一審に差し戻したり(取消差戻し。307条,308条),事件を管轄裁判所に移送したり(取消移送。…

※「取消自判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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