国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律(読み)こっかいぎいんのさいひりょひおよびてあてとうにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律の言及

【国会議員】より

…そのほか,討論に参加し,表決に加わる権能等をもっている。また,国会議員は,〈国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律〉(1947公布)により,一般公務員の最高給料額を下まわらない歳費を国費から受ける(日本国憲法49条,国会法35条)。そのほか,諸手当,議員会館,秘書の便宜が保障されている。…

※「国会議員の歳費,旅費及び手当等に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む