世界大百科事典(旧版)内の国土利用計画地方審議会の言及
【国土調査法】より
…これらの国土調査を実施するのは,国の機関(基本調査,土地分類調査または水調査),都道府県(基本調査,土地分類調査,水調査,地籍調査),市町村または土地改良区等(土地分類調査,水調査,地籍調査)である。 本法は,これらの国土調査の計画および実施の準則を定める一方,国土調査に関する一定の重要事項については国土利用計画審議会または国土利用計画地方審議会が調査審議するものとしている。また,国土調査の成果(地図等)についての一般の閲覧,内閣総理大臣等による認証,成果の写しの送付・保管に関する規定が置かれており,特に認証された成果に基づき,土地台帳等の訂正が行われねばならないとされている(17条以下)。…
※「国土利用計画地方審議会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」