国際手配(読み)こくさいてはい

世界大百科事典(旧版)内の国際手配の言及

【捜査】より

…この点に関連して,強姦罪など親告罪について,どの程度の捜査ができるかが問題となるが,親告罪の趣旨にかんがみ,告訴がない段階では,原則として任意捜査にとどめるのが妥当であろう。【田宮 裕】
〔捜査に関する用語〕
国際手配犯人が国外へ逃亡したような場合に,国際刑事警察機構(ICPO)を通して,犯人の発見を依頼すること。ただし,国際刑事警察機構には逮捕権等はないため,犯人発見後は,国家間で犯人の引渡交渉などが行われる。…

※「国際手配」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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