世界大百科事典(旧版)内の在庁略式の言及
【交通違反】より
…この手続では,違反者は裁判所に出頭する手間が省け,裁判所は書面審理だけで裁判できるから負担の軽減になる。現在では,違反者を在庁させて起訴し,略式命令の発付から罰金の仮納付までを1日ですませる〈在庁略式〉が広く行われ,交通違反事件の処理に大きな役割を果たしている。1996年に道路交通法違反で検察官が略式命令の請求をした者は約85万人であった。…
【略式手続】より
…現在,刑事事件の処理に占める比重は高く,起訴された人員中,通常手続が年間十数万人であるのに対し,略式手続は200万人を超える。なお,道路交通法違反事件については,捜査書類,略式命令請求書,略式命令等の書式を統合したいわゆる〈交通切符〉と,被告人が検察庁に出頭する〈在庁略式手続〉とを組み合わせて,被告人の出頭から罰金納付までを即日処理する方式が行われている。刑事訴訟【酒巻 匡】。…
※「在庁略式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」