世界大百科事典(旧版)内の政府船舶の言及
【舟∥船】より
…(7)登記船と不登記船 総トン数20トン以上の船舶(商法686条2項)で登記をうけた船舶が登記船で,それ以外は不登記船である。【佐藤 幸夫】
[国際法上の分類]
船は国際法上,公船(政府船舶),私船(商船),軍艦に分類される。 公船とは,軍艦以外の船舶で政府が所有または用船し,もっぱら公の用務に使用するものをいい,政府船舶ともいう。…
※「政府船舶」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」