世界大百科事典(旧版)内の新規発生剰余金の言及
【剰余金】より
…いずれにせよ,剰余金として表示される自己資本は商法上,原則として株主総会の決議を経れば株式配当金などとして処分することが容認されるのに対して,それ以外の自己資本(資本金と法定準備金)は,商法が規定する特別の目的以外にはいっさい処分してはならない,とされている。自己資本【杉本 典之】
[財政用語]
国の一般会計の決算においては,当年度に収入した歳入額から支出済みの歳出額を差し引いたものを歳計剰余金とよび,これから前年度以前の剰余金の使用残額を差し引いたものを新規発生剰余金とよぶ。【野口 悠紀雄】
[生命保険用語]
保険業法で,相互組織の生命保険会社の純益金のことをいう。…
※「新規発生剰余金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」