世界大百科事典(旧版)内の書面主義の言及
【不利益処分】より
…すなわち,行政庁は,不利益処分に関する処分基準を定め,これを公表するよう努めること,不利益処分をしようとする場合に,法定の選択基準にもとづいて,処分の相手方に対して聴聞または弁明の機会をとるべきことを定めている。聴聞は口頭主義による手続であり,弁明の機会は書面主義による手続である。いずれの手続も略式化されたものであるが,行政組織の現状を考えるならば妥当な定め方である。…
※「書面主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」