正当事由(読み)せいとうじゆう

世界大百科事典(旧版)内の正当事由の言及

【借地】より

…(2)は,借地権消滅の場合に借地権者が契約の更新を請求したときは,建物がある場合に限り,前の契約と同一条件でさらに借地権を設定したものとみなされるというものである。ただし,土地所有者がみずから土地を使用する必要がある等の〈正当ノ事由〉(以下,正当事由とする)があって,遅滞なく異議を述べた場合は更新されない(4条1項)。(3)には二つの場合がある。…

【非訟事件】より

… ところで,社会が複雑になるにつれ,実体法の規定も画一的な概念でなく,適用に当たって裁判官の広い裁量を許す不特定概念や一般条項を用いて規定する例が多くなる。賃貸家屋の解約は〈正当事由〉がなければ許されない,との規定(借地借家法28条)や,権利の行使,義務の履行は〈信義誠実〉(信義誠実の原則)に行わなければならない,との規定(民法1条2項)などがその例であり,これらの規定の適用にあたっては,裁判官が正当事由や信義誠実の中身を裁量によって決定していかなければならない。このような規律は,その対象が厳格な訴訟手続で処理するよりも弾力的な非訟手続で処理するのにふさわしいことを意味すると考えられる。…

※「正当事由」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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