世界大百科事典(旧版)内の準法律行為的行政行為の言及
【行政行為】より
…そこで前者を〈命令的行為〉,後者を〈形成的行為〉と呼ぶ。また,下命から代理までのものについては,法律効果としてその行為の内容に応じた法的規律が生ずることが予定されているのに対し,確認,公証,通知または受理を内容とする行政行為の場合には,それによっていかなる法律効果が生ずるかは行為自体の内容とは別個に定められるという違いに着目して,民法における区別にならい,前者を〈法律行為的行政行為〉,後者を〈準法律行為的行政行為〉と呼んで区別する場合もある。もっとも,この区別の妥当性については異論もある。…
※「準法律行為的行政行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」