世界大百科事典(旧版)内の端株券の言及
【端株】より
…そして,端株主には商法や定款に定められた権利が認められる(230条ノ4,230条ノ5,230条ノ6,263条3項)。また端株原簿に記載のある端株主(登録端株主)は,定款に端株券を発行しない旨の定めがある場合を除き,会社から端株券(無記名)の発行を受けて,端株を譲渡することもできる(230条ノ3‐1項・5項,230条ノ8ノ2‐1項)。定款に端株券を発行しない旨の定めがある場合を除き,登録から端株券への変更は認められるが,いったん端株券を発行したときは,その端株については端株原簿から端株主の氏名・住所が抹消され,端株券を有する者がそれを会社に提出して端株原簿の記載を求めることはできない。…
※「端株券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」