競売開始決定(読み)きょうばいかいしけってい

世界大百科事典(旧版)内の競売開始決定の言及

【差押え】より

…(2)差押えの方法 差押えの方法は,目的財産および執行機関の種類によって異なる。不動産は,執行裁判所が競売開始決定の中でその不動産を債権者のために差し押さえる旨を宣言し,差押えの登記をする方法で行う(民事執行法45,48条)。船舶は,執行裁判所が競売開始決定の中でその船舶を債権者のために差し押さえる旨を宣言し,執行官に船舶国籍証書等,船舶の航行に必要な文書を取り上げて執行裁判所に提出するよう命ずる形で行う(114条)。…

※「競売開始決定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」