行為期間(読み)こういきかん

世界大百科事典(旧版)内の行為期間の言及

【期間】より

…年始3日間は,休日と解されるが,年末は官庁が休業している場合にも休日と解されない。【岡本 坦】
【訴訟法上の期間】
 訴訟法において,時間の経過としての期間は,行為期間と猶予期間(中間期間,不行為期間)に区別できる。前者の場合は,その期間内に訴訟行為をしないとその機会を失う(失権)などの不利益を受ける(後述する職務期間は別)のに対し,後者では,その期間内は訴訟行為をなしえず,これをしても効力を生じない。…

※「行為期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む