世界大百科事典(旧版)内の連帯納税義務者の言及
【納税義務者】より
…源泉徴収義務者のように他人(納税義務者)の租税を徴収して納付する義務を負う者(徴収納付義務者)は納税義務者ではない。これに対して,連帯納税義務者(国税通則法8,9条等。たとえば,共有物に係る租税について複数の納税義務者が連帯関係にたつ場合)や第二次納税義務者(納税義務者から租税を徴収できないときに納税義務者と特殊な関係のある第三者に納税義務を負わせる場合。…
※「連帯納税義務者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」