beyondareasonabledoubt(その他表記)beyondareasonabledoubt

世界大百科事典(旧版)内のbeyondareasonabledoubtの言及

【誤判】より

…また,自白だけで被告人を有罪とすることはできず,他の証拠により自白を補強しなければならない。〈疑わしきは被告人の利益に〉の原則により,検察官は,〈合理的な疑いを超えるbeyond a reasonable doubt〉まで犯罪事実を立証しなければならない。判決には証拠の標目を掲げなければならず,被告人は判決に不服があれば上訴して争うことができる。…

※「beyondareasonabledoubt」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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