出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
法律上の義務がないのに,他人に属することがら(事務)を処理すること。そもそも他人の事務に,頼まれもせず,また義務を負っているわけでもないのにかってに干渉し,これを処理すると,場合によって不法行為として損害賠償義務を負わされる(民法709条)。しかし,例えば留守中の隣人のために新聞代の集金人に立替払いをするとか,海外滞在中の隣家の屋根を修理させるように,他人の事務の処理が,同人の明示または推知しうる意思に反せず,かつその他人の利益のためという意思で行われたときには,これを適法な行為とし,その他人と管理者間に適当な権利義務関係を生じさせることが,相互扶助の精神から望ましい。これを,民法上,事務管理という(697~702条)。
すなわち,ある人がいったん他人の事務の処理に着手した以上,同人(管理者)は,その性質上最も本人の利益に適するように誠実に処理する義務を負う。そのために,例えば,事務処理に着手したことをできるだけ早く本人に通知しなければならないし,また,その事務処理が本人の意思に反するか,本人にとって不利であることが明らかでない以上,その事務処理を継続するなどの義務を負わされる。他方,管理者は,その事務処理に要した費用の支払をその他人に請求することができる。
なお,例えば遺失物の拾得については遺失物法,水難の救護については水難救護法のように,他人の一定の事務の処理については特別法による特別の規制がある。
執筆者:好美 清光
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