五位(読み)ゴイ

デジタル大辞泉 「五位」の意味・読み・例文・類語

ご‐い〔‐ヰ〕【五位】

位階の5番目。律令制では正五位と従五位とがある。昇殿を許される者の最下位で、ほうの色は淡い。五位に叙せられることを叙爵じょしゃくという。
仏語
㋐一切の存在、事象を五つに分けたもの。色法心法・心所法・心不相応法無為法
㋑修道上の位を五段に分けたもの。大乗では、資糧位・加行位・通達位・修習位・究竟くきょう位。小乗では、資糧位・加行位・見道位・修道位・無学位。
五位鷺ごいさぎ」の略。

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精選版 日本国語大辞典 「五位」の意味・読み・例文・類語

ご‐い ‥ヰ【五位】

〘名〙
① 仏語。
(イ) 一切の存在、事象を五つに類別したもの。色法(物質的なもの)、心法(心のはたらきの主体としての識)、心所有法(心のはたらき)、心不相応法(色法でも、心法、心所有法でも、無為法でもない、存在のあり方といったもの)、無為法(生滅変化することやはたらきをおこすことがないもの)の五法をさす。五法。
※禅海一瀾(1862)上「是に於てか釈老は仮に五位八教を説き」 〔三蔵法数‐二〇〕
(ロ) 修道上の位階を五つに分けたもの。資糧位、加行位、通達位、修習位、究竟位の五位階をさす。〔八宗綱要(1268)下〕〔僧史略‐下〕
(ハ) 胎児が母体内にいる期間を五つに分けたもの。受胎の日から七日ごとに羯剌藍(かららん)、頞部曇(あんぶどん)、閉尸(へいし)、健南(けんなん)の四期間と、残りの期間、鉢羅奢佉(はらしゃきゃ)をいう。これを胎内の五位といい、また、出産以降の生涯を五つに分けて胎外(たいげ)の五位という。嬰孩、童子、少年、中年、老年の五つをいう。
※十善法語(1775)四「託胎ののち、余の障縁なければ、かならず五位僧長す」
(ニ) 心のあり方を示した、禅林における洞山五位の略。正偏五位、功勲五位、君臣五位、王子五位の四種を説く。
宮中における位階の一つ。また、その位の者。令制では正五位と従五位に分け、各上下がある。六位の蔵人(くろうど)を除いては殿上人(てんじょうびと)となる有資格者の下限で、下位者とは格段の差があった。五位に叙せられることを叙爵といい、五位の者を大夫(たいふ・まえつぎみ)という。位袍は浅緋色。〔令義解(718)〕
万葉(8C後)一六・三八五八「此の頃のあが恋力記し集め功(くう)に申さば五位(ごい)の冠」
③ 「ごいさぎ(五位鷺)」の略。
俳諧続猿蓑(1698)秋「いなづまや闇の方行五位の声〈芭蕉〉」
隠語。五位鷺は夜間に飛ぶところから、飛ぶことにかけて、立ち去ること、帰ることを、不良仲間でいう。〔隠語構成様式并其語集(1935)〕
※いやな感じ(1960‐63)〈高見順〉一「丸万は、〈略〉ひとりでゴイ(帰る)した」

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