交通反則金通告制度(読み)こうつうはんそくきんつうこくせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交通反則金通告制度」の意味・わかりやすい解説

交通反則金通告制度
こうつうはんそくきんつうこくせいど

反則金制度の一つ。道路交通法違反の事件について認められる特別の制裁手続 (道路交通法9章「反則行為に関する処理手続の特例」) 。急増した交通違反事件を刑事手続外で簡易迅速に処理するために,1967年に導入された。その対象は比較的軽微な違反行為であり,同法別表による反則の種類と車両区分に従って3万 5000円から 4000円の反則金を定めた行為 (反則行為) である。警察官は反則者があるとその者に事実の要旨,反則行為の種別,反則金の通告を受けるべき期日および場所を書面で告知し,都道府県警察本部長に報告する。警察本部長は反則者と認めれば反則金を通告し,反則者が 10日以内にそれを納付すれば公訴は提起されない (128条2項) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android