日常一般には,金銭の貸借に際し,利息を生ずる〈元金〉の意味に用いられる。法律用語としても,この意味で使用されることが最も多い。借金の元利合計を完済するに足りない額の返済をした場合には,原則として,まず利息の弁済にあて,ついで残りがあれば〈元本〉の弁済にあてるべき旨の民法の規定(民法491条1項)は,まさにこの意味で使用されている(その他,民法297,346,405条,利息制限法1,2条)。ただ,法律上はこれより広く,使用の対価としての収益を生じる財産の意味で使われることもある(民法12条1項1号)。この意味では,地代・家賃・利息などのいわゆる法定果実(88条2項)を生じる土地・家屋・金銭等(これを元物(がんぶつ)という),さらに,他人に使用させてその使用料を取る場合の〈特許権〉などが広く元本と呼ばれることになる。
執筆者:安永 正昭
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加