無体物(読み)ムタイブツ

デジタル大辞泉 「無体物」の意味・読み・例文・類語

むたい‐ぶつ【無体物】

法律で、音響香気電気・熱・光などのように、有形的存在でないもの。⇔有体物

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精選版 日本国語大辞典 「無体物」の意味・読み・例文・類語

むたい‐ぶつ【無体物】

〘名〙 法律で、音・電気・熱・光などのように、有形的な存在をもっていないものをいう。〔新聞語辞典(1933)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無体物」の意味・わかりやすい解説

無体物
むたいぶつ

有体物以外のもの(→)。産業活動や文化活動における人間の精神的な創作物文芸学術美術音楽発明考案意匠など),産業活動における識別標識(商号商標など),事業活動に有用な技術上・営業上の情報(営業秘密ノーハウ)は,無体財産権の客体となる(→工業所有権著作権知的財産権)。今日の情報社会において,無体物は重要な財物として意識され,その概念も広がりをみせている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「無体物」の意味・わかりやすい解説

無体物
むたいぶつ

民法上は物とは有体物をいうとされているが(85条)、権利、発明、著作なども財産的価値を有し取引対象となりうるので一般に無体物とよんでいる。旧民法フランス民法に倣い、物権人権、無体財産権等を無体物としていた。

[伊藤高義]

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世界大百科事典(旧版)内の無体物の言及

【所有権】より

…物とは有体物,たとえば動産・不動産をいう(民法85条)。この点で,所有権は無体物の支配権である無体財産権(特許権,意匠権,実用新案権,商標権,著作権など)と異なる。使用,収益,処分は所有権の効力の代表的な現象を指すのであって,所有権者は,このほか,たとえば改良,担保権設定その他,いわば自分の物であるからどんなことにでもそれを使うことができる。…

※「無体物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」