全権委任法(読み)ゼンケンイニンホウ(その他表記)Ermächtigungsgesetz

デジタル大辞泉 「全権委任法」の意味・読み・例文・類語

ぜんけんいにん‐ほう〔ゼンケンヰニンハフ〕【全権委任法】

ナチス政権下のドイツで1933年に制定された「民族及び帝国の困難を除去するための法律」の通称立法権や憲法改正権が内閣に委譲され、ヒトラーは強大な権力を掌握した。授権法

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「全権委任法」の解説

全権委任法(ぜんけんいにんほう)
Ermächtigungsgesetz

1933年3月23日,総選挙で辛うじて過半数を得たヒトラー政府国会に提出し,採択させた「国民国家危難を除去するための法」の通称。立法権を政府に委譲するという改憲的内容のため,国会の3分の2の賛成を必要とした。政府は共産党の議席剥奪や野党議員への恫喝(どうかつ)など強引な方法で,社会民主党反対のみで可決させた。4年間の時限立法であったが,以後45年まで繰り返し延長された。この法によって,ヴァイマル憲法事実上無効になった。

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旺文社世界史事典 三訂版 「全権委任法」の解説

全権委任法
ぜんけんいにんほう
Ermächtigungsgesetz

1933年3月23日,ドイツで成立した,政府に国会や大統領承認なしで立法権を認める法律
ヒトラー政権は,国会議事堂放火事件(2月27日)を利用し,共産党を非合法化した。1週間後の選挙で勝利したナチスは,中央党をひきいれ,議席の3分の2を確保し,この法案を可決し,一党独裁体制を整えた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「全権委任法」の意味・わかりやすい解説

全権委任法
ぜんけんいにんほう

授権法」のページをご覧ください。

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