デジタル大辞泉
「内金」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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うち‐きん【内金】
- 〘 名詞 〙 売買、請負、金銭の貸借などで受け渡される総金高の一部分、または代金や報酬などのうち、前払いされる部分の金。内払い。内入。〔仏和法律字彙(1886)〕
- [初出の実例]「ほんのお印(しるし)でよろしうございますから、その、内金(ウチキン)としてのお受取を」(出典:苦の世界(1918‐21)〈宇野浩二〉二)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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内金
うちきん
売買代金や請負報酬などの支払いについて、当事者間の約束に従い、その一部として前払いされる金銭をいう。本来は代金の一部の弁済にすぎないが、契約の締結の際に支払われる内金は、多くの場合、証約手付として、交渉が成立し売買が成立したという契約成立の証拠となる意味をもつ。また、解約手付として、両当事者に、手付金額を失うことにより契約を解除できる権利を与える場合も少なくない。内金がそのような性質をもつかどうかは、当事者の意思の解釈によって定まるが、契約締結の際に内金か手付かをはっきり約定しておくことが望ましい。
[高橋康之・野澤正充]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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内金 (うちきん)
契約上の対価の一部として,契約の締結と同時または比較的間をおかない時期に支払われる金銭。内入金ともいう。民法の条文上使用されている用語ではないが,取引上の用語としてしばしば用いられる。売買契約に関して買主から売主に交付されることが多い。類似した時期に契約当事者間にて授受される金銭として手付けがあるが,内金には手付けのような解除権留保の効力がない。
執筆者:栗田 哲男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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内金
うちきん
売買や請負などにおいて,売買代金や報酬の全額支払いに先だって支払われる一部の支払いをいう。内金が支払われることは,契約が成立したことの証拠になるが,場合によって解約手付となることもある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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内金
購入した不動産の売買代金を分割して支払う場合、前払いされる代金の一部を一般に「内金」といいます。「内入金」や「中間金」ともいいます。
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の内金の言及
【手付】より
…このような解約手付としては,売買の場合には,買主から売主に対して売買代金の1割程度の金員が交付されることが多いようである。 手付と区別を要するものに[内金],前払金(広く取引一般に関して用いられるが,割賦販売法では前払式特定取引として特別の規制を受けている(割賦販売法35条の2)。また,建設工事契約においては前払金の有無,支払方法等は契約書上記載されるべきこととされている(建設業法19条)。…
※「内金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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