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内閣官房機密費【ないかくかんぼうきみつひ/きみつひ】
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知恵蔵2011の解説-
予算科目上に機密費なる区分は存在しないが、内閣官房には高度の政治的配慮を要する問題に対処するための経費が、報償費や調査費の名目で予算措置されてきた。これらの経費は内閣官房長官が預かり、その裁量によって支出されてきた。会計検査院も実地調査の対象としておらず、機密費と俗称される通り、使途は秘密のベールに覆われている。同様に外務省にも、情報の収集や情報提供者への報酬支払い、要人の外交旅費や公表しにくい会合費などに用いられ、使途が機密とされてきた経費が存在する。使途の限定や支払先の公開による政府会計の透明化が、政治課題とされている。
( 新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 ) 出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2007」
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