知恵蔵 「再販制度」の解説 再販制度 正式には再販売価格維持制度といい、独占禁止法上は原則として禁止されている再販売価格の指定を例外的に認める制度。独占禁止法は自由な価格競争を促進する立場から、商品の製造業者(供給者)が販売店に対してその商品の小売価格を指定することを、不公正な取引方法として禁止しているが、書籍、雑誌、新聞及びレコード盤、音楽用テープ、音楽用CDの6品目については例外的に、言論の自由や文化の保護という見地から、1953年以来、再販売価格の指定が認められてきた(著作物再販制度)。かつては化粧品なども例外とされてきた時代があったが、自由競争の見地から例外の範囲が狭められ、出版物についても廃止を検討しようとする考え方が70年代末に公正取引委員会から提起され、特に90年代に入って本格的な検討がすすめられてきた。これに対して、日本新聞協会が新聞の戸別配達の維持や質の低下の回避などを主張し、日本書籍出版協会、日本雑誌協会なども全国同一価格の維持や活字文化の振興などを主張して、強く反対している。2001年3月に公正取引委員会は報告書「著作物再販制度の取扱いについて」を公表し、「同制度の廃止について国民的合意が形成されるに至っていない」として「当面同制度を存置することが相当」であるとする判断を示すと共に、長期購読者への価格割引など同制度の弾力的運用により消費者利益の向上を目指すべきものとした。こうした弾力的運用への取り組みの検証など著作物流通に関する意見交換の場として、著作物再販協議会が設けられている。また、05年末に公正取引委員会は、差別価格販売や定価割引等を禁止する独占禁止法上の「特殊指定」の新聞への適用を見直す考えを示したが、戸別配達制度への影響の懸念から反対も強く、実施はされていない。 (浜田純一 東京大学教授 / 2007年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報