凶器(読み)キョウキ

デジタル大辞泉 「凶器」の意味・読み・例文・類語

きょう‐き【凶器/×兇器】

人を殺傷するために用いられる道具。また、人を殺傷したときに用いられた道具。刀剣・銃・棒など。

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精選版 日本国語大辞典 「凶器」の意味・読み・例文・類語

きょう‐き【凶器・兇器】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 人を殺したり傷つけたりすることのできると認められる道具。また、人を殺したり傷つけたりするのに使ったもの。ピストル、刀剣、棒などの類。凶具
    1. [初出の実例]「兵雖凶器、事不止」(出典:続日本紀‐宝亀一一年(780)二月丙午)
    2. 「我嘗(かつて)兵の凶器(ケウキ)なる事を不知、若かりし時好て兵書を学びき」(出典:太平記(14C後)三八)
    3. [その他の文献]〔韓非子‐存韓〕
  3. 凶悪な者。凶賊
    1. [初出の実例]「試に義兵をおこして、凶器を退けんとす」(出典:平家物語(13C前)七)
  4. 喪の時に用いる道具。〔周礼‐天官・閽人
  5. 不吉なもの。〔荘子人間世

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普及版 字通 「凶器」の読み・字形・画数・意味

【凶器】きようき

葬具。〔周礼、春官冢人に入りて凶す。武器兇器。〔呂覧、論威〕そ兵は天下の凶なり。は天下の凶なり。

字通「凶」の項目を見る

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「凶器」の意味・わかりやすい解説

凶器
きょうき

人を殺傷しうる器具。凶器には、銃砲・刀剣類のように、本来人を殺傷するために作製された性質上の凶器と、鉄棒包丁ナイフのように、その用法によっては人を殺傷しうる用法上の凶器の区別がある。この区別を前提として、かつて治安警察法や行政執行法などは、性質上の凶器を「戎器(じゅうき)」、用法上の凶器を「凶器」とよんでおり、両者をあわせて広義の凶器とよんでいた。現行法では前記のような用語上の区別を行っていないが、凶器(兇器)の用語は多くの法律で用いられている(刑法208条の3のほか、破壊活動防止法40条3号、暴力行為等処罰ニ関スル法律1条、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律1条1項2号、2条1号、刑事訴訟法212条2項2号など)。これらの法律における凶器の意義については、性質上の凶器のみならず、用法上の凶器をも含むものと解するのが一般である。このうち、とくに刑法第208条の3の凶器準備集合罪・凶器準備結集罪において、凶器の意義とその限界事例がとくに問題となる。

[名和鐵郎]

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世界大百科事典(旧版)内の凶器の言及

【明器】より

…器物の外見のみをかたどり実用にたえない品物を,中国では明器と呼んだ。先秦時代の古典でしばしば言及され,現実生活で用いる正器,祭器に対して貌器(ぼうき)(形をかたどるもの),鬼器(死者のための器)と理解され,凶器,蔵器,秘器などとも呼ばれ,現代の中国考古学でも踏襲されている。明器は時代によって内容構成と表現方法を異にしながら,(よう)とともに副葬品として古代から明・清時代まで長く行われた。…

※「凶器」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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