刊行物(読み)カンコウブツ

デジタル大辞泉 「刊行物」の意味・読み・例文・類語

かんこう‐ぶつ〔カンカウ‐〕【刊行物】

刊行した書籍文書絵画など。「政府刊行物」「定期刊行物

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「刊行物」の意味・読み・例文・類語

かんこう‐ぶつ カンカウ‥【刊行物】

〘名〙 印刷し発行された文書や図画
※文学的及美術的著作物保護万国同盟創設に関する条約及追加規定並解釈宣言書(明治三二年)(1899)七条「但定期刊行物にありては」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android