別小作(読み)ベツコサク

デジタル大辞泉 「別小作」の意味・読み・例文・類語

べつ‐こさく【別小作】

江戸時代質入れされた田畑を質入れ主以外の人が小作すること。

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精選版 日本国語大辞典 「別小作」の意味・読み・例文・類語

べつ‐こさく【別小作】

〘名〙 質入された土地を質入主以外の、別人に小作させること。直(じき)小作に対していう。
地方凡例録(1794)四「別小作と云は、田畠質にとり、地主に無構、金方より他の者へ為致小作を云」

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「別小作」の意味・わかりやすい解説

別小作
べつこさく

質入れされた田畑を,質入れ人以外の者が小作すること。江戸時代に田畑の永代売買は禁じられていたが,質入れは可能であった (→田畑永代売買の禁 ) 。なお質入れされた田畑を,質入れした者が小作する場合を直小作 (じきこさく) といった。

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世界大百科事典(旧版)内の別小作の言及

【小作制度】より

…小作人の名称については作人,作子,門百姓,被官,名子などがあり,小作料は掟米,下作米,加地子,余米,入上米,小作奉公などとも呼ばれた。近世の小作制度に関しては,《地方凡例録》では直(じき)小作・別小作・永(えい)小作・名田(みようでん)小作・家守小作・入小作の6種類をあげている。また,小野武夫は近世の多様な小作慣行の存在を指摘し,小作地・小作人・小作料・小作期限という四つの指標にもとづいて31種類に整理し,小作形態を小作地の物権的特質から名田小作と質地小作に大別し,さらに名田小作を普通小作と永小作に,質地小作を直小作と別小作にそれぞれ分類している。…

※「別小作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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