利益法論(読み)りえきほうろん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「利益法論」の意味・わかりやすい解説

利益法論
りえきほうろん

ドイツ法学の一学派。「目的は法の創造者なり」と唱えたイェーリングを先駆者として、そのもたらす社会的利益を法解釈の指針としようとする。代表者はフィリップヘックマクス・リューメリン、ミューラー・エルツバッハなどがあげられる。広くは社会的必要に応じて法の運用を変化させることを主張するアメリカのロスコー・パウンドなどもこの傾向に属する。諸集団内の利害対立の激しい現代社会のなかで何が利益かをみいだすことが困難であるという批判もあり、この学派に属する一部の学者が「国家的利益の優先」を唱えてナチ法学に適合した事実などもあって、議論や批判の対象となっている。

長尾龍一

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android