知恵蔵 「北九州監禁殺人事件」の解説
北九州監禁殺人事件
松永は一審、二審でも死刑判決を受け上告していたが、2011年12月の最高裁判決の上告審判決で、宮川光治裁判長は「犯行を主導し、刑事責任は重大極まりない」と被告の上告を棄却、死刑が確定した。一方、緒方は一審で死刑判決を受けたが、二審では無期懲役の判決を受けていた。検察側は最高裁に上告したが、最高裁はそれを棄却。犯した罪は重大だが、松永から虐待を受け逆らえない状況だった点や、捜査の途中からは積極的に自白をした点、反省している点などを考慮して「極刑を選択しがたく、無期懲役の量刑が著しく不当だとはいえない」との理由で無期懲役が確定した。
(金廻寿美子 ライター / 2012年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報