匹夫罪なし璧を懐いて罪あり(読み)ヒップツミナシタマヲイダイテツミアリ

デジタル大辞泉 の解説

匹夫ひっぷつみなしたまいだいてつみあり

《「春秋左伝」桓公一〇年から》凡人は、本来のままならば、罪を犯すことはないのに、身分不相応な財宝を手にしたために罪悪を犯し、災いを招くようになる。
[類語]小人罪なし玉をいだいて罪あり玉を懐いて罪あり服のちゅうならざるは身の災いなり人参飲んで首くく仏神は来らざる果報を願えばかえって災いを与う

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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