参与機関(読み)さんよきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「参与機関」の意味・わかりやすい解説

参与機関
さんよきかん

行政機関うち,みずから行政主体意思を決定する権限はないが,行政庁意思決定要件としての議決を行い,意思決定に参与する権限をもつもの。行政庁は,参与機関の議決に法的に拘束される。電波監理審議会検察官適格審査会などが,参与機関の例である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

排外主義

外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...

排外主義の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android