司法書士(読み)しほうしょし

精選版 日本国語大辞典 「司法書士」の意味・読み・例文・類語

しほう‐しょし シハフ‥【司法書士】

〘名〙 他人の依頼を受けて、裁判所検察庁法務局などに提出する書類を代わって作成することを業とする者。司法書士試験の合格者または法務大臣認定を受けた者が資格を有する。もとは代書人と称した。〔モダン常識語辞典(1935)〕

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デジタル大辞泉 「司法書士」の意味・読み・例文・類語

しほう‐しょし〔シハフ‐〕【司法書士】

他人の嘱託を受けて、登記供託訴訟などに関し、裁判所検察庁法務局地方法務局に提出する書類の作成を職業とする者。もと、代書人と称した。→行政書士認定司法書士制度
[類語]公証人行政書士代書人

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「司法書士」の意味・わかりやすい解説

司法書士
しほうしょし

司法書士は、他人の嘱託を受けて、以下の三つの仕事を行う。すなわち、
(1)登記事務(登記に関する書面の作成と手続の代理)
(2)供託事務(供託に関する書面の作成と手続の代理)
(3)裁判事務(裁判所、検察庁、法務局に提出する訴状告訴状、帰化申請書などの書面の作成)
である。

 この司法書士制度は、明治初期に、司法職務定制および訴答文例による代書人制度として発足し、1919年の司法代書人法により、法律上の制度として認められた。その後、1935年、名称が司法書士と改められたほか、数次にわたる大小の改正を経て、現行の司法書士制度として確立した。当初は、文字どおり「代書屋」にすぎなかった。しかし、現行司法書士法(昭和25年法律197号)では、その業務を、第1条では「司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする」という高い次元に位置づけている。さらに、第2条は、「司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定めている。これにより国民の権利の保全に寄与する司法書士の職務が単なる「代書」でないことは明らかであり、司法書士は市民の身近な法律実務家として、今後ますますその役割が期待される。

 司法書士は、業務の範囲を超えて他人間の訴訟その他の事件に関与することは禁じられており、本来の業務と関係なしに独立して法律相談を受けることは弁護士法第72条に抵触し許されないが、嘱託を受けた本来の業務に関連しての法律相談は許される、とされている。地方になるほど司法書士が多く、弁護士が少ないため、こうした問題がおこりやすい。また、司法書士の業務が登記業務と訴訟事務への関与という二面性を有するために、対弁護士との職務範囲の調整について問題を残している。現実には登記手続の代理を中心に、市民の法律生活におけるホーム・ドクター的な役割を果たしているといわれている。全国一斉の無料法律相談事業については、1974年度(昭和49)から毎年10月1日(法の日)を中心に実施されており、各司法書士会における定例の無料法律相談も地域に定着している。また年々増加の一途をたどるクレジット・サラ金による多重債務者の消費者破産問題についても、83年の貸金業規制法施行の前後から積極的に取り組んでいる。また99年(平成11)12月には高齢者の権利擁護(成年後見)のための「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」が設立され、高齢者などへの援助が行われている。少額訴訟手続(新民事訴訟法368条以下)では、市民の身近な紛争が中心になるが、市民のための法律家として多くの裁判事務手続に関与している。また、2000年4月に成立した民事法律扶助法(2000年10月施行)により、法律扶助の分野でも裁判所への提出書類の作成を通して関与することになった。同法は、2004年6月に総合法律支援法が成立したことにより廃止されたが、総合法律支援法では、法的な紛争解決のための総合的な支援に関するサービスとして、民事法律扶助事業が含まれている。

 司法書士となる資格をもつのは、司法書士試験に合格した者、または10年以上裁判所書記官、法務事務官、検察事務官などの職歴を有し、かつ法務大臣が司法書士業務を行うに必要な知識能力を有すると認めた者である。ただし、業務を行うためには、事務所を設けようとする地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由し、日本司法書士会連合会に司法書士名簿への登録申請をし、その登録を受けることが必要である。

[池尻郁夫]

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改訂新版 世界大百科事典 「司法書士」の意味・わかりやすい解説

司法書士 (しほうしょし)

他人の嘱託を受けて,登記や供託に関する手続を代行したり裁判所・検察庁・法務局などに提出する書類を作成することなどを業とする者をいう。明治の初期に,司法職務定制および訴答文例による代書人制度として発足し,1919年の司法代書人法により法律上の制度として認められ,その後,35年名称が司法書士と改められたほか,数次にわたる大小の改正を経て現行の司法書士制度として確立した。当初は,文字どおり〈代書屋〉にすぎなかったが,現行司法書士法(1950公布)では,その業務を,登記・供託および訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し,もって国民の権利の保全に寄与するという高い次元に位置づけている。

 司法書士は,業務の範囲を越えて他人間の訴訟その他の事件に関与することは禁じられており,本来の業務と関係なしに独立して法律相談を受けることは弁護士法に抵触し許されないが,嘱託を受けた本来の業務に関連しての法律相談は許される,とされている。こうした対弁護士との業務調整について問題を残しているが,現実には登記手続の代行を中心に,ことに弁護士の少ない地方都市では,庶民の法律生活における町医者的な役割を果たしているといわれている。司法書士となる資格をもつのは,司法書士試験に合格した者,または10年以上裁判所書記官,法務事務官,検察事務官などの職歴を有し,かつ法務大臣が司法書士業務を行うに必要な知識能力を有すると認めた者で,司法書士となるには事務所を設けようとする地を管轄する法務局または地方法務局長に対し,その地の司法書士会を経由して司法書士名簿への登録申請をし,その登録を受けることが必要である。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「司法書士」の意味・わかりやすい解説

司法書士
しほうしょし

他人の嘱託を受けて,裁判所,検察庁または法務局,地方法務局に提出する書類を作成し,登記または供託に関する手続を代わってすることを業とする者。司法書士となるには,司法書士法 (昭和 25年法律 197号) の規定により,(1) 法務大臣の行なう司法書士試験に合格した者,(2) 10年以上,裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官,検察事務官の職にあったか,これらの者と同等以上の法律知識および実務経験があり,法務大臣が司法書士の業務を行なうのに必要な知識および能力を有すると認めた者のいずれかであることを要する。これらの資格を有する者が司法書士となるには,日本司法書士会連合会に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならず,その申請と同時にその地域の司法書士会に入会しなければならない。司法書士は,正当の事由がなければ嘱託を拒めないほか,秘密保持などの義務がある。 2002年の法改正により,上記業務について相談に応ずることおよび簡易裁判所における訴訟手続きの代理も一部行なえることとなった。

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百科事典マイペディア 「司法書士」の意味・わかりやすい解説

司法書士【しほうしょし】

他人から依頼を受けて,裁判所・検察庁・法務局・地方法務局(登記所・供託所を含む)に提出する書類を作成することを業とする者。司法書士法(1950年)に基づき,司法書士試験合格者と,一定の要件により法務大臣が認可した者が有資格者とされる。
→関連項目代書人

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世界大百科事典(旧版)内の司法書士の言及

【登記料】より

…登記料とは,土地を買ったり家を建てたりした場合,法務局へ登記しなければならないが,その登記手続に要する司法書士への報酬,登録免許税などの費用を総称する通称である。買主が完全な所有権を取得できるようにするのが売主の義務だとすると,これらいわゆる登記料は,売買契約上の売主側の債務の履行に要する費用であるが,取引の実際においては,登記料とくに登録免許税は買主の負担とする旨の特約が普通であり,それはほぼ慣習法化している。…

※「司法書士」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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