出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
李氏朝鮮が日本人通交者に対し,通交の証拠として与えた印。朝鮮では私印を意味する。銅製。字面には受給者の実名を刻する。図書を支給された者を受図書人(じゅとしょにん)といい,使者にもたせる書契(しょけい)に押して,自己の遣使の証とした。図書の授給は請願にもとづいて行われ,所有者が死ぬと相続者が還納,自己の名義で改めて支給された。16世紀には名義人を離れて対馬に保管され,宗氏や対馬島民により運営された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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