国連平和維持活動傷害保険(読み)コクレンヘイワイジカツドウショウガイホケン

デジタル大辞泉 の解説

こくれんへいわいじかつどう‐しょうがいほけん〔コクレンヘイワヰヂクワツドウシヤウガイホケン〕【国連平和維持活動傷害保険】

PKO協力法国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)に定める国際平和協力隊員(PKO隊員)などを被保険者として、海外の派遣先での傷害死亡後遺障害・傷害治療・疾病死亡・疾病治療などの費用および救援者費用などを塡補する保険PKO保険

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保険基礎用語集 の解説

国連平和維持活動傷害保険

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)に定める国際平和協力隊員(PKO隊員)等を被保険者とし、派遣先国での傷害死亡、後遺障害、傷害治療費用、疾病死亡、疾病治療常用および救援者費用等に対して保険金を支払う保険を指します。保険契約者は国際平和協力業務に従事する者の所属する公私機関に限られます。

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