土地使用権(読み)トチシヨウケン

デジタル大辞泉 「土地使用権」の意味・読み・例文・類語

とち‐しようけん【土地使用権】

国や地方公共団体などが、公共事業に必要な限度他人土地を使用できる権利

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精選版 日本国語大辞典 「土地使用権」の意味・読み・例文・類語

とち‐しようけん【土地使用権】

  1. 〘 名詞 〙 国や地方公共団体などが、その行なう公共的事業に必要な限度で他人の土地を一時使用できる権利。
    1. [初出の実例]「設立以来既に十三年を経過し、今後尚三十五年間の土地使用権(トチシヨウケン)を持って居るといふ」(出典:大英游記(1908)〈杉村楚人冠〉本記)

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