kotobank > 地方公共団体とは

 

地方公共団体【ちほうこうきょうだんたい】

  • 5件の用語解説(地方公共団体で検索)

    • Buzzurl
  • 世界大百科事典 第2版の解説

  • ちほうこうきょうだんたい【地方公共団体】
     
    日本国憲法と地方自治法は地方自治制度の組織運営の原則を定めているが,その構成単位である地域住民によって組織された法人格をもつ地方団体を〈地方公共団体〉と名づけている。第2次大戦前にはこの種の団体は法人格をもっていたが,単に〈地方団体〉と称していた。自治権をもつ公法人であることを明確にするために導入された法令用語である。地方公共団体は,法令上,都道府県と市町村を指す〈普通地方公共団体〉と特別区,地方公共団体の組合,財産区,地方開発事業団等を指す〈特別地方公共団体〉に分類される。・・・

    ▼地方公共団体について記述のある項目
     公法人【こうほうじん】 地方財政【ちほうざいせい】

    本文出典元の用語解説の一部を掲載しています。

  • All Rights Reserved. Copyright(C)2012, Hitachi Solutions, Ltd. 収録データは1998年10月に編集製作されたものです。それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。また、本文中の図・表・イラストはご提供しておりません。

  • 全文を表示する全文を表示する

  • デジタル大辞泉の解説

  • ちほう‐こうきょうだんたい 〔チハウ‐〕 【地方公共団体】
     
    国の領土の一定の地域を基礎とし、その地域内の住民を構成員として行政を行うために、国から与えられた自治権を行使する団体。都道府県市町村などの普通地方公共団体と、特別区・地方公共団体の組合財産区などの特別地方公共団体とがある。地方自治体地方自治団体。地方団体。
  • この辞書の凡例を見る
    監修:松村明
    編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
    編集協力:曽根脩
    (C)Shogakukan Inc.
    それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

  • 全文を表示する全文を表示する

  • 百科事典マイペディアの解説

  • 地方自治体とも。国の一定地域を存立の基礎とし,その地域内の居住滞在者に対して法の認める支配権を行使する団体。地方自治法がその組織と運営に関し定める。普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・財産区等)がある。
    ※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。

  • All Rights Reserved. Copyright(C)2008,2010, Hitachi Solutions ,Ltd. ご提供する『百科事典マイペディア』は2010年5月に編集・制作したものです

  • 全文を表示する全文を表示する

  • 大辞林 第三版の解説

  • ちほうこうきょうだんたい【地方公共団体】
     
    一定の地域およびそこに住む住民を存立の基礎とし,その地域における行政事務を住民の自治によって行う団体。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と,特別区,地方公共団体の財産区などの特別地方公共団体とがある。地方自治体。地方団体。

  • (C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

  • 全文を表示する全文を表示する

地方公共団体に近い言葉→特別地方公共団体|地方公共団体金融機構|地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン|地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン|地方公共団体の財政の健全化に関する法律|公共団体|予算(地方公共団体の)|地方公営企業繰出金|地方公務員|地方公営企業

地方公共団体の関連情報

ニュース検索

  • 「地方公共団体」に関連するTwitter

  • Powered by twitter

ショッピング検索

「地方公共団体」のスポンサー検索

 

ページの先頭へ戻る

キーワード情報キーワード情報

関連キーワード関連キーワード

  • アクセスランキングアクセスランキング

  • 05月24日更新
  • rssrss

  • 今日のキーワード今日のキーワード

  • rssrss

お知らせお知らせ