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地方公共団体【ちほうこうきょうだんたい】
5件の用語解説(地方公共団体で検索)
知恵蔵2011の解説-
国の領土の一定地域を基礎とし、その内部の住民を構成員とし、その地域における政治・行政の権能を持つことを国法で認められている団体。一般には(地方)自治体と呼ばれている。また近年は、中央政府に対して地方公共団体の統治機構を地方政府と呼び、中央政府対地方政府および地方政府間の関係を政府間関係(intergovernmental relations)として捉えることが、地方自治概念を構成するうえで有効であると提唱されている。地方自治法は、地方公共団体を、都道府県および市町村の普通地方公共団体と、特別区、地方公共団体の組合、財産区および地方開発事業団の特別地方公共団体に分ける。都道府県と市町村は、共に公選の首長と議会を有する普通地方公共団体であるが、都道府県は市町村と国との間の中間団体の性格を持つ。なお、都道府県と市町村の事務配分において、これまで都道府県は、広域性、統一処理、連絡調整、事務の規模の4つを基準として事務配分してきたが、1999年の地方自治法改正で、「統一処理を要する事務」の基準が廃止されたほか、都道府県から市町村への地域の実情に応じた事務移譲を推進するため、条例によって市町村に事務委託ができるよう特例制度が新設された。
( 北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 ) 出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2007」
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世界大百科事典 第2版の解説-
ちほうこうきょうだんたい【地方公共団体】
日本国憲法と地方自治法は地方自治制度の組織と運営の原則を定めているが,その構成単位である地域住民によって組織された法人格をもつ地方団体を〈地方公共団体〉と名づけている。第2次大戦前にはこの種の団体は法人格をもっていたが,単に〈地方団体〉と称していた。自治権をもつ公法人であることを明確にするために導入された法令用語である。地方公共団体は,法令上,都道府県と市町村を指す〈普通地方公共団体〉と特別区,地方公共団体の組合,財産区,地方開発事業団等を指す〈特別地方公共団体〉に分類される。・・・
▼地方公共団体について記述のある項目
公法人【こうほうじん】 地方財政【ちほうざいせい】
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デジタル大辞泉の解説-
ちほう‐こうきょうだんたい 〔チハウ‐〕 【地方公共団体】
国の領土の一定の地域を基礎とし、その地域内の住民を構成員として行政を行うために、国から与えられた自治権を行使する団体。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と、特別区・地方公共団体の組合・財産区などの特別地方公共団体とがある。地方自治体。地方自治団体。地方団体。
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百科事典マイペディアの解説-
地方自治体とも。国の一定地域を存立の基礎とし,その地域内の居住滞在者に対して法の認める支配権を行使する団体。地方自治法がその組織と運営に関し定める。普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・財産区等)がある。
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大辞林 第三版の解説-
ちほうこうきょうだんたい【地方公共団体】
一定の地域およびそこに住む住民を存立の基礎とし,その地域における行政事務を住民の自治によって行う団体。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と,特別区,地方公共団体の財産区などの特別地方公共団体とがある。地方自治体。地方団体。
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