デジタル大辞泉
「大元帥の法」の意味・読み・例文・類語
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だいげん【大元帥】 の 法(ほう)
正月八日から一四日までの七日間、宮中の
常寧殿(後世は醍醐理性院)において、
宝寿無窮、国家鎮護のため
大元帥明王を本尊として行なった修法。
天皇の
御衣を箱に入れ緋
(ひ)の綱で結び、
蔵人が封をして治部省でお祈りをし、
結願の日に
もとへ返上する。敵国降伏を祈願して臨時に行なうこともあった。《季・新年》 〔
延喜式(927)
二一〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報