大学等修学支援法(読み)だいがくとうしゅうがくしえんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大学等修学支援法」の意味・わかりやすい解説

大学等修学支援法
だいがくとうしゅうがくしえんほう

低所得者世帯を対象に大学などの高等教育を無償化する法律。正式名称は「大学等における修学の支援に関する法律」(令和1年法律第8号)。2019年(令和1)に成立し、2020年4月に施行。低所得世帯の学生が質の高い教育を受けられるよう支援し、子供を安心して生み育てる環境を整備し、少子化の進展に対処するねらいがある。低所得者世帯の学生に、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の授業料と入学金を減免するほか、返済が不要な給付型奨学金を支給する。減免・給付額は政令で定め、授業料と入学金の減免額の上限は、国公立大学授業料で54万円、同入学金で28万円、私立大学授業料で70万円、同入学金で26万円などとする。給付型奨学金の上限は国公立大の自宅生が年間35万円、自宅外から通う学生が80万円、私立大の自宅生が46万円、自宅外生が91万円。世帯年収(両親・本人・中学生の4人家族を目安)が380万円未満の学生を支援対象とし、世帯年収によって減免・支給額に差をつける。具体的には「住民税非課税(世帯年収270万円未満)の世帯」「270万~300万円未満の世帯」「300万~380万円未満の世帯」の三つに区分し、住民税が非課税世帯は授業料・入学金を上限いっぱいまで減免し、奨学金を上限額で支給する。「270万~300万円未満」は上限額の3分の2を免除・支給し、「300万~380万円未満」は上限額の3分の1を免除・支給する。修得単位数が標準の5割以下など成績が不良な場合は支援を打ち切る。大学などの教育機関も経営に問題がある場合は支援対象外とする。文部科学省は同法施行で、約75万人が支援を受けられ、支援世帯の進学率が全世帯平均並みに上昇すると想定している。減免・給付の財源は消費税率10%への引き上げ分をあてる。

[矢野 武 2019年11月20日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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